日本ヘルスプロモーション学会 会則


第1章 総則

第1条(名称)

 この会は、日本ヘルスプロモーション学会-Japanese Society of Health Promotion-(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務局)

 本会の事務局は、順天堂大学スポーツ健康科学部健康社会学研究室に置く。


第2章 目的及び事業

第3条(目的)

 本会は、人々の健康を創造するための科学的でかつ人間的な知識と技術を開発するとともに、健康に価値を置く人々のハートを育て、健康で幸せな社会を構築する仕組みをつくることを目的とする。

第4条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)年次学術大会(年1回)の開催
(2)研究会、学術講演会、セミナー、ワークショップ等の開催
(3)学会誌、ニュースレター等の発行
(4)出版活動(本会の活動成果を出版する)
(5)研究及び調査の実施
(6)国際的な研究協力の推進
(7)その他目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

第5条(種別)

 本会の会員は次のとおりとする。

(1)正会員 本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納める個人とする。
(2)学生会員 本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納める正会員以外の個人とする。
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の事業を賛助する個人又は法人その他の団体とする。
(4)名誉会員 本会に特に功績のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認された個人とする。

第6条(入会)

 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第7条(入会金及び会費)

 本会の入会金及び会費は、別に定める。

2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8条(資格の変更)

 会員の資格の変更は、入会の手続に準ずる。ただし、学生会員は、教育課程の修了等により正会員となり、入会手続を必要としない。

第9条(会員の権利)

 会員は評議員の選挙権・被選挙権をもつ。

2 会員は、本会が発行する機関誌及び図書の優先的配布を受けるほか、本会が主催する事業に参加することができる。

第10条(権利の停止)

 会員で会費の不納が1ヶ年に及ぶ者は、前条に定めた会員の権利を停止することがある。

第11条(資格の喪失)

 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(3)除名されたとき。

第12条(退会)

 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第13条(除名)

 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2)会費を2年以上滞納したとき。


第4章 役員及び職員

第14条(役員)

 本会には、次の役員を置く。

(1)理事 20名以上30名以内(うち、会長1名、副会長2名及び常任理事8名以上10名以内、学生理事2名以内)
(2)監事 2名

第15条(評議員)

 本会には、次の評議員を置く。

(1)一般評議員 50名以上80名以内
(2)学生評議員 10名以上20名以内

第16条(役員・評議員の選任)

 理事及び監事は、評議員の中から互選により定める。

2 会長は、理事会において理事の中から選任し、総会に報告する。

3 副会長は、会長が理事の中から指名し、総会に報告する。

4 常任理事は理事の互選により選任する。

5 一般評議員は正会員の中から、学生評議員は学生会員の中から、それぞれ互選により選任する。

6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第17条(役員の職務権限)

 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によってその職務を代行する。

3 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。

4 理事は、理事会を組織してこの会則に定めるもののほか、庶務、会計、編集など、本会の総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。

5 監事は、本会の会計及び事業の執行状況について監査し、総会に報告する。

6 評議員は、理事会の活動を審議し評価する。

第18条(顧問)

 本会に、顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。

3 顧問は、会務に関する重要な事項について会長の諮問に応じるものとする。

第19条(役員の任期)

 本会の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第20条(役員の解任)

 役員が次の各号の一に該当するときは、その任期中であっても理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第21条(役員の報酬)

 役員は、有給とすることができる。

2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第22条(職員)

 本会の会務を処理するため事務局を設け、職員若干名を置くことができる。

2 職員は、会長が任免する。

3 職員との労働協約の締結は、理事会の議決を経て会長が行う。


第5章 会議

第23条(総会の招集)

 通常総会は、毎年1回会長が招集する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

4 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

第24条(総会の議長)

 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。

第25条(総会の議決事項)

 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業報告及び収支決算についての事項
(2)事業計画及び収支予算についての事項
(3)財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

第26条(総会の議決)

 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として評決を委任した者は、出席者とみなす。

2 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第27条(議事録)

 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第28条(理事会の開催)

 理事会は、本会の運営に必要な事項を審議するため、会長が随時開催する。

2 理事会の議長は、会長とする。

第29条(理事会の議決事項)

 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業の執行に関すること
(2)会員の入会及び大会に関すること
(3)財産の管理に関すること
(4)そのほかの重要な事項

第30条(理事会の議決)

 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第6章 学術大会及び委員会

第31条(学術大会)

 本会は、毎年1回以上、会員の参集を求めて学術大会を開催し、会員の研究及び活動発表その他目的達成に必要な行事を行う。

第32条(委員会)

 本会は、会務運営及び第4条の事業遂行のために、必要な委員会を設ける。

2 委員会の設置または廃止は、理事会で決定する。

3 委員会の委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。


第7章 資産及び会計

第33条(資産の構成)

 本会の資産は、次のとおりとする。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入

第34条(資産の種別)

 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

第35条(資産の管理)

 本会の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

第36条(基本財産の処分の制限)

 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第37条(経費の支弁)

 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

第38条(事業計画及び収支予算)

 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第39条(収支決算)

 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

2 本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第40条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。


第8章 会則の変更及び解散

第41条(会則の変更)

 この会則は、理事会及び総会において各々の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

第42条(解散)

 本会の解散は、理事会及び総会において各々の4分の3以上の議決を経なければならない。

2 本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において各々の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付することができる。


第9章 補則

第43条(規則)

 この会則の施行についての規則は、理事会の議決を経て別に定める。

付則

 第40条の規定にかかわらず、本会設立当初の会計年度は、平成14年10月2日から平成15年3月31日までとする。

2 第16条の規定にかかわらず、本会設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。

理 事(会長)島内 憲夫
理 事(副会長)尾形 聡
理 事(副会長)山本 春江
理 事(常任理事)岡 利実
理 事(常任理事)笠井喜久雄
理 事(常任理事)助友 裕子
理 事(常任理事)高村美奈子
理 事(常任理事)建野 正毅
理 事(常任理事)田中 誠二
理 事(常任理事)徳田 武
理 事(常任理事)宮本 照嗣
理 事 常任理事)湯浅 資之
理 事(常任理事)吉岡 康
理 事 市村久美子
理 事 蝦名 玲子
理 事 遠藤 圭子
理 事 岡田 進一
理 事 加藤 優二
理 事 川越 博美
理 事 小林 滋
理 事 斉藤 恭平
理 事 佐藤 京子
理 事 砂川 博史
理 事 宗宮 安宏
理 事 田山地麻里
理 事 中村 修一
理 事 成木 弘子
理 事 白田千代子
理 事 林  二士
理 事 廣田 匡克
理 事 藤原 愛子
理 事 松野 朝之
理 事 八幡裕一郎
理 事 山田 順一
理 事 山本 千華
理 事 湯田真喜雄
理 事 脇谷のりこ
監 事 西田 美佐
監 事 久保 勇人