日本ヘルスプロモーション学会 規則

平成15年11月15日 理事会議決

日本ヘルスプロモーション学会(以下「本会」という)の運営に関しては、会則に定めるもののほか、会則第43条の規定により定められた、本規則によるものとする。

第1章 会 費

第1条(会費の納付方法)

 会費は、前納とする。

2 年度途中で資格を変更した会員は、前納した会費との差額を支払うものとする。

3 年度途中で入会する者は、当該年度の会費の全額を納付するものとする。

第2条(会費及び入会金の額)

 会費の年額は、会員の種別に応じて、次のとおりとする。

(1) 正会員である個人    5,000円
(2) 学生会員である個人   1,000円
(3) 賛助会員 一口 10,000円とし、一口以上とする。

2 正会員及び学生会員は、入会時に以下に定めた入会金を必要とする。

(1) 正会員である個人    1,000円
(2) 学生会員である個人    500円

3 国外に在住する会員からは、会費のほかに配布する刊行物の送料として、理事会で適当と認めた金額を徴収することができる。

第3条(会費の免除)

名誉会員は、会費の納入を必要としない。

第2章 委員会

第4条(常置委員会)

 本会の会務を執行するため、以下の常置委員会を設置する。

(1) 総務企画委員会
(2) 学術事業委員会
(3) 情報委員会
(4) 国際委員会

2 常置委員会は、会員をもって組織する。

3 常置委員会の委員長は、原則として会長以外の理事の中から理事会が選任する

4 理事以外の者を委員長に選任した場合、委員長は理事会に出席して、意見を述べる事ができる。ただし、表決には加わらない。

5 常置委員会の委員及び委員長の任期は、原則として3年とする。ただし、再任を妨げない。

6 常置委員会には、必要に応じ、研究部会を設けることができる。研究部会の組織および委員の任期は、常置委員会の委員長の発意により理事会の承認を得るものとする。

第5条(特別委員会)

 本会の目的を達成するために特に必要な場合、理事会は期間を限って特別委員会を設置することができる。

2 特別委員会の委員長は、会員の中から理事会が選任する。

3 特別委員会の委員長は、理事会の求めにより、委員会の運営について理事会に報告しなければならない。

4 特別委員会の委員は、委員長が選任する。ただし、特に必要がある場合は、会員外の専門家を委員に加えることができる。

5 特別委員会の委員および委員長の任期は、設置の都度理事会が定める。

第6条(受託等に係わる調査委員会)

 本会の目的を達成するため、調査を受託する場合等においては、理事会は調査委員会等を設置することができる。

第3章 雑則

第7条(英文の名称)

 この会の名称は、英文では、Japanese Society of Health Promotionとする。

第8条(規則改正)

 本規則の改正は評議員会の議決により行い、総会の承認を得るものとする。

2 本規則に定めのない事項で、本会の運営に必要と認められる事項は、理事会に諮って、これを定める。

付則

1.本規則は、平成15年11月15日から施行する。

2.本規則の施行の日において設置されている、常置委員会の委員および委員長の任期は、第4条の規程にかかわらず平成17年7月までとする。